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「安全」を守り続ける
建築基準法第8条ではエレベーター(昇降機)を始めとする建築設備などを「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
また、建築基準法第12条3項では、国土交通大臣の定める資格を有するもの(昇降機等検査員)に定期的に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することを求めています。
日々、沢山の方が利用するエレベーター(昇降機)は、常に安全性を維持する必要があります
私たちは、常に技術・技能を磨き、エレベーター(昇降機)の安全性維持に努めることをお約束します。
エレベーター・昇降機・舞台装置などの
・定期点検
・定期検査
・改修工事
・緊急対応
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