Daiwa Elevator
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Elevator maintenance
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事務所移転のお知らせ
建築基準法第8条ではエレベーター(昇降機)を始めとする建築設備などを「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。 また、建築基準法第12条3項では、国土交通大臣の定める資格を有するもの(昇降機等検査員)に定期的に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することを求めています。 日々、沢山の方が利用するエレベーター(昇降機)は、常に安全性を維持する必要があります 私たちは、常に技術・技能を磨き、エレベーター(昇降機)の安全性維持に努めることをお約束します。
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弊社はまだまだ大きな会社ではありませんが、その分、常にコミュニケーションが取れ、技術・技能の共有 また、情報の共有スピードが速く、個々の成長も早いと自負しております。 常に、お互いを尊重しあい、切磋琢磨し、企業としてのチーム力へと繋がっています これからもみんなで成長し続ける企業を目指します。
- Recruitment information -
新たに入社された社員の方には、半年~1年をかけて同行・研修を行うので未経験でも安心してスタート頂けます。 「決算賞与」「資格取得支援」「社用車貸与」「スポーツジム利用」などなど、充実の福利厚生で社員に利益を還元していますので、未経験でもしっかりと技術を習得しながら楽しくお仕事をして頂けます。